古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金
実施機関: 古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金
| 対象地域 | 福岡県 |
|---|---|
| 制度レベル | 都道府県 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 15万円 |
| 受付開始 | 2026-04-01T00:00:00.000Z |
| 応募締切 | 2027-03-31 |
| 対象事業規模 | 中小企業 |
| 業種 | IT・情報通信、娯楽・文化・スポーツ、専門・コンサル、農林水産、建設・製造、卸売・小売、金融・保険、不動産・賃貸、宿泊・飲食、医療・福祉・教育 |
| 対象経費 | ■参照ホームページ ※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/kankyo/007.php■目的・概要 市では市内の中堅企業者および中小企業者の脱炭素経営を促進し、脱炭素化を後押しするため、自社の排出する温室効果ガスの量を可視化するシステム |
概要
■参照ホームページ ※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/kankyo/007.php■目的・概要 市では市内の中堅企業者および中小企業者の脱炭素経営を促進し、脱炭素化を後押しするため、自社の排出する温室効果ガスの量を可視化するシステムを導入する中堅・中小企業者に対し、導入および使用に必要な経費の一部を助成します。■補助対象者 市内に事業所等(事業所、事務所その他これらに準ずるもの)を有する中堅企業者および中小企業者であり、次の各号のいずれにも該当するものとします。 (1)令和6年4月1日以降に可視化システムを導入する者 (2)過去に本補助金の交付を受けたことがない者 ※中堅企業者とは、常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社および個人(中小企業者を除く)とします。 ※中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者とします。■補助対象事業 補助対象者の事業活動に関係する全ての
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-06T17:00:29.490Z
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