京都市企業立地促進制度補助金[お試し立地支援制度]
実施機関: 京都市企業立地促進制度
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 制度レベル | 国 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 50万円 - 50% |
| 受付開始 | 2025-03-31T00:00:00.000Z |
| 応募締切 | 2027-03-31 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | IT・情報通信、娯楽・文化・スポーツ、専門・コンサル、農林水産、建設・製造、卸売・小売、金融・保険、不動産・賃貸、宿泊・飲食、医療・福祉・教育 |
| 目的 | 研究開発、人材育成・雇用、販路拡大・マーケティング、創業・スタートアップ |
| 対象経費 | ※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296640.html■目的・概要京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、市外から市内に初めて進出を |
概要
※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296640.html■目的・概要京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、市外から市内に初めて進出を検討する企業が、試行的に市内のシェアオフィスやコワーキングスペース等を利用する場合に、利用料及び交通費に対して補助金を交付します。■応募資格《補助対象者》補助金の交付を受けることができる方は、既に市外に事業所を設置しており、かつ、過去2年の間、市内に事業所を設置していない企業で、市内での事業所の設置を検討している方とします。 ただし、次の各号に掲げる方は対象としません。京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者営業に関して必要な認可等を取得
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-14T02:50:25.296Z
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