川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金
実施機関: 川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金
| 対象地域 | 埼玉県(川越市) |
|---|---|
| 制度レベル | 市区町村 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 10万円 |
| 受付開始 | 2026-05-10T00:00:00.000Z |
| 応募締切 | 2027-03-01 |
| 対象事業規模 | 中小企業 |
| 業種 | IT・情報通信、娯楽・文化・スポーツ、専門・コンサル、農林水産、建設・製造、卸売・小売、金融・保険、不動産・賃貸、宿泊・飲食、医療・福祉・教育 |
| 目的 | 設備投資、IT導入・DX、人材育成・雇用、創業・スタートアップ |
| 対象経費 | ■目的・概要物価高騰の影響を受けている中小企業者が持続可能な経営を維持できるよう、経営革新計画や先端設備等導入計画の承認等を受けた市内の中小企業者等に対する支援を行います。■補助対象者以下の①又は②の要件を満たし、かつ(1)~(6)の要件を全て満たしている中小事業者等①経営革新計画を作成し、埼玉県から新規の承認を受けた者②先端設備等導入計画を作成し、川越市から新規の認定を受けた者(1) 市内に事業 |
概要
■目的・概要物価高騰の影響を受けている中小企業者が持続可能な経営を維持できるよう、経営革新計画や先端設備等導入計画の承認等を受けた市内の中小企業者等に対する支援を行います。■補助対象者以下の①又は②の要件を満たし、かつ(1)~(6)の要件を全て満たしている中小事業者等①経営革新計画を作成し、埼玉県から新規の承認を受けた者②先端設備等導入計画を作成し、川越市から新規の認定を受けた者(1) 市内に事業所を有しており、引き続き市内で事業を継続する意思があること。(2) 市税を滞納していないこと。(3) 令和8年3月1日以降、新規に計画を策定し、承認等を受けていること。(4) 先端設備等導入計画については、従業員に対する賃上げ方針を従業員に表明し、賃上げ方針を位置付けて認定を受けた計画であること。(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団に関与する事業者に該当しないこと。(6) その他法令及び公序良俗に反していないこと。■補助対象事業(1)経営革新計画中小企業等経営強化法に基づき、事業者が「新事業活動
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-14T02:51:07.728Z
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