休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金(令和8年度)【中国監督部】
実施機関: 休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 制度レベル | 国 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 8000万円 |
| 受付開始 | 2026-05-19T00:00:00.000Z |
| 応募締切 | 2027-03-31 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | その他 |
| 対象経費 | ■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害を防止するため地方公共団体が行う鉱害防止事業におけるエネルギー使用合理化事業を促進し、及び第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者(以下「坑廃水処理事業者」という。)に対し、当該坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図 |
概要
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害を防止するため地方公共団体が行う鉱害防止事業におけるエネルギー使用合理化事業を促進し、及び第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者(以下「坑廃水処理事業者」という。)に対し、当該坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る坑廃水処理における消費エネルギー量の削減を図を目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が
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データ最終更新: 2026-07-06T17:00:29.490Z
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