令和8年度原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区への企業立地促進事業費補助金
実施機関: 原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区への企業立地促進事業費補助金
| 対象地域 | 青森県 |
|---|---|
| 制度レベル | 都道府県 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 5500万円 - 2500% |
| 受付開始 | 2026-06-09T00:00:00.000Z |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | IT・情報通信、娯楽・文化・スポーツ、建設・製造、卸売・小売、不動産・賃貸、宿泊・飲食、医療・福祉・教育 |
| 目的 | 創業・スタートアップ |
| 対象経費 | ■目的・概要この補助金は、原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区に立地する企業の用地取得に係る費用の一部を補助することにより、企業の立地促進を通じて電源地域の振興を図り、もって原子力発電施設等の設置の円滑化に資することを目的とします。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律■応募資格用地取得後、原則として3年以内に操業等が見込まれるものであること。操業開始後1年以内に雇用創 |
概要
■目的・概要この補助金は、原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区に立地する企業の用地取得に係る費用の一部を補助することにより、企業の立地促進を通じて電源地域の振興を図り、もって原子力発電施設等の設置の円滑化に資することを目的とします。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律■応募資格用地取得後、原則として3年以内に操業等が見込まれるものであること。操業開始後1年以内に雇用創出効果が5人以上見込まれるものであること。■地理条件原子力発電施設等の設置がその区域内において行われている市町村(当該施設の設置が行われている地点が整備法第3条第1項第2号に該当する場合に限る。)のうち、次の一から三までに掲げる要件を満たしているものの区域内 一 当該市町村が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する政令で指定する市以外の市町村であること。 二 当該市町村が工業再配置促進法を廃止する法律(平成18年法律第32号)による廃止前の工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)第2条第2項に規定する誘導地域をその区域とする市町村であること。 三 当該企業立地の立
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データ最終更新: 2026-07-14T02:51:53.625Z
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