令和8年度SDS電子化補助金
実施機関: SDS電子化補助金事業
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 制度レベル | 国 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 100万円 - 50% |
| 受付開始 | 2026-08-01T00:00:00.000Z |
| 応募締切 | 2026-11-30 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | IT・情報通信、娯楽・文化・スポーツ、専門・コンサル、農林水産、建設・製造、卸売・小売、金融・保険、不動産・賃貸、宿泊・飲食、医療・福祉・教育 |
| 目的 | 設備投資、IT導入・DX、人材育成・雇用、販路拡大・マーケティング |
| 対象経費 | ■目的・概要標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。■応募資格S |
概要
■目的・概要標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。■応募資格SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。 (1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの (2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの (3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-08-02T07:33:32.741Z
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