令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業 2次募集
この制度の受付は終了しています(確認日 2026-09-18)
実施機関: 令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 制度レベル | 国 |
| 支援種別 | other |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 3095万円 - 50% |
| 受付開始 | 2026-08-28T00:00:00.000Z |
| 申請期限(終了) | 2026-09-18 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 農林水産、卸売・小売 |
| 目的 | 設備投資、IT導入・DX、販路拡大・マーケティング、創業・スタートアップ |
| 対象経費 | ■目的・概要米粉の利用拡大には、小麦粉の一時的な代替ではなく、消費者ニーズに合った商品を製造することが重要です。このため、本事業では、米粉の特徴を生かした商品の開発・製造に必要な取組を支援します。■根拠法令・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令■事業実施者の要件(1)米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成21年農林水産省令第 |
概要
■目的・概要米粉の利用拡大には、小麦粉の一時的な代替ではなく、消費者ニーズに合った商品を製造することが重要です。このため、本事業では、米粉の特徴を生かした商品の開発・製造に必要な取組を支援します。■根拠法令・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令■事業実施者の要件(1)米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成21年農林水産省令第41号)第1条第1号に規定する新用途米穀加工品又はこれを原料とする加工食品を製造し、又は流通する取組を実施するものであって、かつ、以下の①~③のいずれかの条件に該当する者であること。 ① 食品の加工・製造を行っている事業者又はこれらが組織する団体 ② 飲食店その他食事の提供を伴う事業を行っている者又はこれらが組織する団体 ③ 食品の流通を行っている者(2)本事業の対象となる事業実施者は、次に掲げる者。 民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、企業組合、商工業者の組織する団体、農林漁業者の組織する団体、独立行政法人、認可法人、特殊法人
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-08-28T03:00:26.753Z
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