令和8年度職場内障害者サポーター事業
実施機関: 職場内障害者サポーター事業
| 対象地域 | 東京都 |
|---|---|
| 制度レベル | 都道府県 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 24万円 |
| 受付開始 | 2026-03-31T00:00:00.000Z |
| 応募締切 | 2027-03-31 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | IT・情報通信、娯楽・文化・スポーツ、専門・コンサル、農林水産、建設・製造、卸売・小売、金融・保険、不動産・賃貸、宿泊・飲食、医療・福祉・教育 |
| 目的 | 人材育成・雇用 |
| 対象経費 | ■目的・概要公益財団法人東京しごと財団(以下「財団」という。)は、各職場で働く障害者に対して支援活動を行う「職場内障害者サポーター」を養成し、その支援活動に対して人的・金銭的に支援することで、各職場における体制構築を支援し、企業等の自立的な障害者支援を促進します。■根拠法令職場内障害者サポーター事業実施要領職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱■対象となる企業等雇用保険の適用事業主(各種法人、協 |
概要
■目的・概要公益財団法人東京しごと財団(以下「財団」という。)は、各職場で働く障害者に対して支援活動を行う「職場内障害者サポーター」を養成し、その支援活動に対して人的・金銭的に支援することで、各職場における体制構築を支援し、企業等の自立的な障害者支援を促進します。■根拠法令職場内障害者サポーター事業実施要領職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱■対象となる企業等雇用保険の適用事業主(各種法人、協同組合等の団体及び個人事業主等も含む。)で、本社又は事業所が東京都内にあり、かつ次に掲げる要件を全て満たすことア 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がないこと。イ 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。ウ 都税の未納付がないこと。エ 国、都道府県、市町村及び特別区でないこと。オ 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19
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データ最終更新: 2026-07-14T02:50:17.695Z
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