令和7年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)
実施機関: フィンテック企業に対する海外進出支援事業
| 対象地域 | 東京都 |
|---|---|
| 制度レベル | 都道府県 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 400万円 - 67% |
| 受付開始 | 2026-04-07T00:00:00.000Z |
| 応募締切 | 2027-01-29 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 金融・保険 |
| 目的 | 研究開発、販路拡大・マーケティング、創業・スタートアップ |
| 対象経費 | ■目的本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。■補助対象事業 本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金 |
概要
■目的本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。■補助対象事業 本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和8年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。■根拠法令・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)■応募資格(一部抜粋)(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。(3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-14T02:50:36.501Z
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