令和8年度東京都医療DX人材育成支援事業
実施機関: 東京都医療DX人材育成支援事業
| 対象地域 | 東京都 |
|---|---|
| 制度レベル | 都道府県 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 50万円 - 10% |
| 受付開始 | 2026-04-14T00:00:00.000Z |
| 応募締切 | 2026-11-30 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 医療・福祉・教育 |
| 目的 | 人材育成・雇用 |
| 対象経費 | ■目的・概要医療機関の職員のIT・DXに関する資格取得に係る経費等を支援することで、電子カルテの操作等、医療DXに関連する知識・技能等を有する人材の育成を図り、もって電子カルテシステムを始めとするデジタル技術の導入を支援することを目的とします。■補助事業対象者東京都内において、病院又は医科診療所を開設する者であって、東京都知事(以下「知事」という。)が適当と認める者。ただし、次の者を除く。(1) |
概要
■目的・概要医療機関の職員のIT・DXに関する資格取得に係る経費等を支援することで、電子カルテの操作等、医療DXに関連する知識・技能等を有する人材の育成を図り、もって電子カルテシステムを始めとするデジタル技術の導入を支援することを目的とします。■補助事業対象者東京都内において、病院又は医科診療所を開設する者であって、東京都知事(以下「知事」という。)が適当と認める者。ただし、次の者を除く。(1) 国(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人(4) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人(5) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(6) この補助金の交付を受けたことがある医療機関(7) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう
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データ最終更新: 2026-07-14T02:50:51.124Z
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