デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金
実施機関: デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業
| 対象地域 | 東京都 |
|---|---|
| 制度レベル | 都道府県 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 750万円 - 50% |
| 受付開始 | 2026-04-09T00:00:00.000Z |
| 応募締切 | 2027-01-29 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 金融・保険 |
| 目的 | 創業・スタートアップ |
| 対象経費 | ■目的本事業は、企業等が資金調達等を目的として有価証券や不動産等を裏付けに分散型台帳技術(典型的にはブロックチェーン)を活用して発行する有価証券等(以下、「セキュリティトークン」という。)について、発行体及び投資家に対して高い付加価値を創出する先進的な取組の実装を支援することで、セキュリティトークンの健全な市場形成とユースケース創出を実現し、国際金融市場としての東京の魅力を高めていくことを目的とす |
概要
■目的本事業は、企業等が資金調達等を目的として有価証券や不動産等を裏付けに分散型台帳技術(典型的にはブロックチェーン)を活用して発行する有価証券等(以下、「セキュリティトークン」という。)について、発行体及び投資家に対して高い付加価値を創出する先進的な取組の実装を支援することで、セキュリティトークンの健全な市場形成とユースケース創出を実現し、国際金融市場としての東京の魅力を高めていくことを目的とする。■補助対象事業 本補助金の交付対象となる事業は、金融商品取引法や不動産特定共同事業法等の規定を順守した上で、発行体及び投資家に対して高い付加価値を創出するためにセキュリティトークンの発行を行う取組であって、原則として、令和9年3月31日までに払込金額等の払込みが完了するものをいう。■根拠法令・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)・デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金交付要綱(令和8年4月1日付7産労総国第1555号)■応募資格(一部抜粋)(1)セキュリティトークンを発
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-14T02:50:52.139Z
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