令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業補助金
実施機関: フィンテック企業に対する海外進出支援事業
| 対象地域 | 東京都 |
|---|---|
| 制度レベル | 都道府県 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 300万円 - 50% |
| 受付開始 | 2026-06-17T00:00:00.000Z |
| 応募締切 | 2026-12-28 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 金融・保険 |
| 目的 | 販路拡大・マーケティング、創業・スタートアップ |
| 対象経費 | ■目的本事業は、都内のフィンテック企業等の海外進出支援を行い、事業拡大を後押しすることを目的とする。■補助対象事業本補助金の交付対象となる事業は、以下のいずれかに該当する取組とし、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定しているものとする。(1)フィジビリティ調査 ・フィンテック企業等が海外進出の実現可能性を検討するために行う調査(2)海外展示会出展・海外展示会に出展する |
概要
■目的本事業は、都内のフィンテック企業等の海外進出支援を行い、事業拡大を後押しすることを目的とする。■補助対象事業本補助金の交付対象となる事業は、以下のいずれかに該当する取組とし、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定しているものとする。(1)フィジビリティ調査 ・フィンテック企業等が海外進出の実現可能性を検討するために行う調査(2)海外展示会出展・海外展示会に出展する取組。ただし、補助対象となる海外展示会は、出展要項等が主催者により発行、公開されているものとし、自社や関係者が主催又は運営に携わる展示会ではないこととする。また、申請時点で外務省による渡航危険レベル1以下の国で開催されることとし、交付決定日以降に渡航危険レベル2以上が発せられた場合は、当該展示会の出展に係る費用は支援対象外とする。■根拠法令・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)■補助対象事業者(一部抜粋)本補助金の交付対象となる者は、次のとおりとする。①東京都内に登記簿上の本店又は支店があるこ
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データ最終更新: 2026-07-14T02:52:08.592Z
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