【令和8年度】地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金及び急性期医療臨時支援事業支援金
実施機関: 地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金
| 対象地域 | 東京都 |
|---|---|
| 制度レベル | 都道府県 |
| 支援種別 | other |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 155億8900万円 |
| 受付開始 | 2026-07-05T00:00:00.000Z |
| 応募締切 | 2027-05-31 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 医療・福祉・教育 |
| 対象経費 | ■目的・概要急激な物価高騰等を踏まえ、緊急的な措置として地域差による都内の物価を考慮した支援金を給付し、都民を支える地域医療を確保することを目的とする。(1)地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金として、入院患者1人当たり1日500円を医療機関に支払う。(2)急性期医療臨時支援事業 【令和8年度新設】支援金として、令和7年度の救急車受入件数に応じ、入院患者1人当たり1日につき以下の金額を医療機 |
概要
■目的・概要急激な物価高騰等を踏まえ、緊急的な措置として地域差による都内の物価を考慮した支援金を給付し、都民を支える地域医療を確保することを目的とする。(1)地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金として、入院患者1人当たり1日500円を医療機関に支払う。(2)急性期医療臨時支援事業 【令和8年度新設】支援金として、令和7年度の救急車受入件数に応じ、入院患者1人当たり1日につき以下の金額を医療機関に支払う。■根拠法令・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)・「東京都補助金等交付規則の施行について」(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)■応募資格 【(1)・(2)共通要件】1 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく東京都内の病院の開設者であって、東京都知事が適当と認めるもの。ただし、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、同条第2項に規定する特定独立行政法人、国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)第2条に規定する国立健康危機管理研究機構、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定
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本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-24T19:22:05.092Z
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