令和8年度訪問介護員等補助者同行支援補助金
実施機関: 訪問介護員等補助者同行支援補助金
| 対象地域 | 東京都 |
|---|---|
| 制度レベル | 都道府県 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 要確認 |
| 受付開始 | 2026-08-30T00:00:00.000Z |
| 応募締切 | 2026-10-16 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 医療・福祉・教育 |
| 目的 | 設備投資、IT導入・DX、人材育成・雇用 |
| 対象経費 | ■目的・概要訪問介護等を行う介護サービス事業者が、利用者又はその家族及び同居人からのカスタマーハラスメントに対応するため、複数人による訪問を実施した際に同行者に支払う謝金に対し、補助します。■応募資格都内に所在する別表に定める事業所とする。ただし、国又は地方公共団体が設置する事業所(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理するものを含む。)は除く。ただし |
概要
■目的・概要訪問介護等を行う介護サービス事業者が、利用者又はその家族及び同居人からのカスタマーハラスメントに対応するため、複数人による訪問を実施した際に同行者に支払う謝金に対し、補助します。■応募資格都内に所在する別表に定める事業所とする。ただし、国又は地方公共団体が設置する事業所(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理するものを含む。)は除く。ただし、(2)については複数人による訪問に係る介護報酬の加算等の算定が可能なサービス種別に限る。 また、次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当することを要件とする。(1)利用者等によるカスタマーハラスメントが発生している又は発生するおそれがあることから、利用者等によるカスタマーハラスメントから訪問介護員等の安全を確保するため、複数人による訪問が必要であると知事が認めること。(2)利用者からの暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められ、複数人による訪問が必要なケースにもかかわらず、複数人による訪問を行うことに利用者等の同意を得ることが困難であり、介護報酬の加算等が算定できないこと
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-08-31T03:03:20.100Z
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