燃料電池フォークリフト実装支援事業助成金
実施機関: 燃料電池フォークリフト実装支援事業助成金
| 対象地域 | 東京都 |
|---|---|
| 制度レベル | 都道府県 |
| 支援種別 | grant |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 要確認 |
| 受付開始 | 2026-09-15T00:00:00.000Z |
| 応募締切 | 2027-03-31 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | IT・情報通信、娯楽・文化・スポーツ、専門・コンサル、農林水産、建設・製造、卸売・小売、金融・保険、不動産・賃貸、宿泊・飲食、医療・福祉・教育 |
| 目的 | 設備投資、IT導入・DX |
| 対象経費 | ■目的・概要 燃料電池(水素)フォークリフト の購入を東京都が支援します。水素エネルギーが活用された水素社会の早期実現に向けて、燃料電池フォークリフトの普及促進を図るため燃料電池フォークリフトの購入費の一部を助成する。■根拠法令・燃料電池フォークリフト実装支援事業実施要綱・燃料電池フォークリフト実装支援事業助成金交付要綱■助成対象者(下記に掲げる者)・民間企業(リース・レンタル事業者を含む。)・地 |
概要
■目的・概要 燃料電池(水素)フォークリフト の購入を東京都が支援します。水素エネルギーが活用された水素社会の早期実現に向けて、燃料電池フォークリフトの普及促進を図るため燃料電池フォークリフトの購入費の一部を助成する。■根拠法令・燃料電池フォークリフト実装支援事業実施要綱・燃料電池フォークリフト実装支援事業助成金交付要綱■助成対象者(下記に掲げる者)・民間企業(リース・レンタル事業者を含む。)・地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の三に定める普通地方公共団体のうち、東京都内の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第二条に定める事業を行う者・独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人・一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人・法律により直接設立された法人・その他知事が認める者※上記の他、以下のいずれにも該当しないこと。・税金の滞納があるもの・刑事上の処分を受けたことがあるもの・公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの・暴力団、暴力団員等及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者もしくは
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データ最終更新: 2026-09-16T03:00:27.975Z
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